個人情報削除について

このエントリーをはてなブックマークに追加
237
>>233
その女子大生はパンツを売っていたわけで、古物商取引の無届販売
あるいは、届け出た内容と違うものを販売していた疑義があり、
場合によっては犯罪者かもしれない。
また、個人の分類もパンツを売って対価を得ていた疑義があり、2類が相当。
>二類
>  著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物
> 外部になんらかの被害を与えた事象の当事者
断片的な個人情報も自身や大学が公開していたわけだから、
>公開されたインターネットサイト・全国的マスメディア・
>電話帳で確認できる・等、隠されていない情報については削除しません。
に相当するんじゃない?

要は自業自得で、転んでも泣かないがお約束でしょ。