個人情報削除について

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174名無し
誤報じゃないよ。
削除人がこんな判例も知らないようじゃまづいんじゃないの。

訴訟費用も負けたほうが殆ど負担するんだよ。

(財)法律扶助協会で弁護士費用等の立替もやってるのでさらにまづいよね。

ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken22.html
ttp://www.asia-u.ac.jp/~matimura/hanrei/netprivacy/privacy1.html

神戸地裁平成11年6月23日判決
掲示板プライバシー侵害事件判決
主文
一 被告は、原告に対し、金20万2380円及びこれに対する平成9年5月22日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを九分し、その一を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
四 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。


 電話帳への広告などは一定の地域についての、狭い地域性を有するものであって、
かつ、一定の目的に利用されることを目的として開示されたものである。これに対し、
パソコン通信の世界は日本全国に対して開かれた場所であり、その公開の程度、範囲、
目的は全く異なる。ここでは、まさに情報の公開が無差別、無限定に行われるのであり、
そのような行為は現に慎むべきものである。

(五)本件掲示当時、本件掲示に記載された原告の診療所の住所及び電話番号は、NTT
作成の地域別の職業別電話帳に広告掲載されていた。しかし、原告は、右診療所の
住所や電話番号をネット上で公開したことは一度もなく、その公開を被告を含む他の
者に承諾したこともなかった。

2 「他人に知られたくない個人の私的事柄をみだりに第三者に公表されない」という
個人の利益は、人格権に包摂されるプライバシーの権利として、法的に保護されるべき
である。そして、右保護されるべき利益の性質上、その保護の要件として、公表された
事柄が、[1] 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある
事柄であること、[2] 一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、
公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、[3] 一般人に未だ知られて
いない事柄であることが必要とされるものと解される。

(二) また、ネット上の掲示板は、ニフティの会員でさえあれば誰でも見ることが
できるというもので、一定の情報を不特定多数の者に簡易迅速に伝達できるという
性格を有し、そのようなネット上の掲示板の特殊な性格を考えれば、本件のような
個人情報のネット上の掲示板における公開は、それを特に眼科医による診察を希望
する目的など全くない多数の者にまで簡単に目にすることのできるようにするもの
であって、右電話帳に掲載される場合とは比較にならないほど大きな、悪戯電話や
嫌がらせ被害発生の危険性をもたらすおそれがあるものと認められる。
 そうであるとすれば、原告がネット上で使用していた原告の氏名についてはとも
かく、原告の職業、住所・電話番号については、それが右電話帳に掲載されている
ことを考慮しても、それをネット上の掲示板において公開されることまでは、一般的
にも欲したりしないであろうと考えられるし、また、右電話帳の記載の検索は、通常、
眼科医の診療を希望する者がその診療所を探すという目的で利用するという特定の場合
にすぎないと解されるから、右職業、診療所の住所・電話番号は、一般人には未だ知ら
れていない事柄であると解するのが相当である(これらのことは、地域別の職業別電話帳
のすべてがCD−ROMに収められ、全国的規模の検索が可能である場合であっても同様である。)。