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172名無し
捜査機関は、必要があれば、傍受対象となる通信機器や通信装置等に、傍受のため必要な傍受装置を接続することその他の必要な処分を
することができる(10条)。そして、通信事業者は、捜査機関の通信傍受を妨げてはならないだけではなく、通信傍受のための機器接続
等について捜査機関から協力を求められたときは、それを拒むことができない(11条)。
ここでいう「機器」とは音声タッピング装置に限定されていないので、およそ考えられるすべての通信関連装置が含まれると考えたほう
がよい。また、「必要な処分」とは、インターネット上の傍受に関しては、パケットの自動解析や電子メールボックスからの自動転送
プログラムのインストールなども含まれると考えたほうがいい。

サーバーの管理者がそのシステムに支障を与えないように自分で必要な通信を傍受し、任意にそれを警察に手渡すというような慣行が
成立してしまうことが危惧される。すなわち、令状は、裁判官から許可を得るために必要なだけで、実際の執行は任意捜査と同じに
なってしまう危険性がある。

警察へは協力すると言っているし内情は危惧された通りに進んでいるんだろ。それともさくらマークの機器がもう既に設置済みか?
拒めないし捜査の秘密の為にはそうとも言えないよな。確かに2CHには発信元は解らないね(笑)