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156名無し
神戸地裁平成11年6月23日判決
掲示板プライバシー侵害事件判決
主文
一 被告は、原告に対し、金20万2380円及びこれに対する平成9年5月22日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを九分し、その一を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
四 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

(二) また、ネット上の掲示板は、ニフティの会員でさえあれば誰でも見ることが
できるというもので、一定の情報を不特定多数の者に簡易迅速に伝達できるという
性格を有し、そのようなネット上の掲示板の特殊な性格を考えれば、本件のような
個人情報のネット上の掲示板における公開は、それを特に眼科医による診察を希望
する目的など全くない多数の者にまで簡単に目にすることのできるようにするもの
であって、右電話帳に掲載される場合とは比較にならないほど大きな、悪戯電話や
嫌がらせ被害発生の危険性をもたらすおそれがあるものと認められる。
 そうであるとすれば、原告がネット上で使用していた原告の氏名についてはとも
かく、原告の職業、住所・電話番号については、それが右電話帳に掲載されている
ことを考慮しても、それをネット上の掲示板において公開されることまでは、一般的
にも欲したりしないであろうと考えられるし、また、右電話帳の記載の検索は、通常、
眼科医の診療を希望する者がその診療所を探すという目的で利用するという特定の場合
にすぎないと解されるから、右職業、診療所の住所・電話番号は、一般人には未だ知ら
れていない事柄であると解するのが相当である(これらのことは、地域別の職業別電話帳
のすべてがCD−ROMに収められ、全国的規模の検索が可能である場合であっても同様である。)。

現在の、立法、司法の見解は個人情報の取得・利用には当該本人の同意を必要とする方向に決定的に
傾いており、トラブルが面倒なら・・・