削除ガイドライン改訂

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公益性のない私生活情報の認定は電話番号のように一目瞭然ではありません。
かくかくしかじかの理由により公益性が在りと主張したいなど、依頼に異議が
ある場合は、当該削除依頼スレッドにて異議を申し立てるべきなのでしょうか。
議論板にスレ立てて、誘導すべきでしょうか。
また、その間削除は保留されるべきなのでしょうか。
また、依頼に気づかず、削除後に異議を申し立て、削除取り消しなどという事態も
在りうるのでしょうか。
電話番号のような初級の削除人向きの案件ではないように思えます。
削除人を増やす時期とガイドラインの改定の時期が重なっているため、
初級削除人による勇み足が増えそうな気もします。
一方、依頼者から見れば、公益性のない私生活情報を放置または保留するのは
なぜか、理由を教えろということになります。
新ガイドラインについて、速やかに管理人または上級削除人の詳しい見解なり
解説を示しておいたほうがよいのではないでしょうか。