>>25 「時効」の期間定義もなく時効放棄との定義は出来ない。これは常識。
>私は民事事務に携わる者だが、本事案は、時効の援用と共通する解釈が成り立つ。簡潔にはこう言う事だ、
>時効が成立している者は、その時効を援用する事により自己の権利を守ることが出来る。
>ただし、審理(=議論)中に時効の援用を主張せずに結審(=議決)した場合および、
>一度、時効を放棄する主張をした場合は、その後に時効の援用を認められない。
>つまり、与えられた機会を活用しなかった責任は、時効放棄者(対話拒否側=重複スレ)自身が取るという司法の鉄則。
>本案件:削除議論は、スレ34にて話し合われ、2ch管理人ひろゆき氏の採決を仰ぐ形で議決した。
>また、話し合いを積極的に求めたのは我々本スレ側である。
以上のレスに関して、議決とは「談義の末、相互の意志により決した」ものとなるのだが、
ヒヨコ戦艦氏はそのような討論を具体的に行ったのか。証明を以て提示を求める。
また、その「時効」発動期限について具体的な発言はなかったが、
これについてどのような根拠があり
>>25の発言に至ったのか、その経緯の提示を求める。
また、民事訴訟に関連する者なのなら、法知識はあるものと前提において議論を行うが、
>>25氏には、その正常なる知識と「ある程度の判例への理解」があるものとして応対するが、
それについてはどうであろうか。答弁必須。