>>87 (前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)
これにつきましては本村弥生が本村洋の精神の自由に危害を加える程の
乱暴な言動を行っていますので、相手の意思に反するかどうかの問題は成立しません。
具体的な内容は後日述べますが、(但し、
>>49-52は十分当てはまるし、
>>40-41については説明をやり直しますし、他にも該当する部分はあります。)
それから述べていきたいです。
>ちなみに前項第五号から(中略)明らかなミスでしょう。
第二条第三号「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」は
十分満たしており、本村洋に精神の自由が存在しなかったから
第五号から第八号が成立しなかったに過ぎず、第五号から第八号が
当てはまらなかっただけでは「ストーカー行為」の否定にはなりません。
>ついでに言うと、(中略)侵害だと言えるでしょう。
本村洋は本村弥生によって精神の自由に危害を加えられているので、
今回の場合は「誰も迷惑に思う人がいないような行為」とは
言えません。
なお、あなたの
>>69の「むしろ
>>12とかは萌えスレだけれど」部分には
承服できません。
なぜなら
>>12は本村弥生が友人を裏切ったことを示すからです。
裏切り行為に対して「萌え」などと本気で考えているのなら、最悪の場合
あなたに対して厳しい態度で臨むことも考えています。