個人の取り扱いについての議論

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65ジハード ◆d6L5ag3yFQ
ストーカー規制法の一部

ストーカー規制法では、次のような行為が反復して
(2回以上)行われたときに処罰の対象となる。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
  (自宅・学校・職場など)
 イ 監視していると告知する行為
 ウ 面会・交際の要求
 エ 乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・
   財産に危害を加える言動が必要)
 オ 無言電話、連続した電話・FAX
 カ 汚物・動物の死体などの送付
 キ 名誉を傷つける文書の送付
 ク 性的しゅう恥心を侵害させる物品の送付

 本村弥生は本村洋に対して、自由や名誉に危害を加える乱暴な
言動を繰り返した。
66ジハード ◆d6L5ag3yFQ :03/05/15 11:47 HOST:YahooBB219031116165.bbtec.net
 >>65で挙げた内容の一つとして>>49-52がある。これらの内容は
果たして「涙なしでは読めない美談」であろうか。
断じてそのようなことはありえない。
 >>49-52の悪行を行った、本村弥生に対して不特定多数の人間が
「涙なしでは読めない」と語ったことは世の中にとって重大な被害である。
67ジハード ◆d6L5ag3yFQ :03/05/15 11:50 HOST:YahooBB219031116165.bbtec.net
>>64
 私がここでがんばっている理由は「本村弥生=個人第二類」であることを
認めさせることで、「本村弥生弾劾」をやりやすくする為です。

 サイトについてはマイナーチェンジをたまに行っていますので、
注意深く見れば気づくと思います。