個人の取り扱いについての議論

このエントリーをはてなブックマークに追加
321ジハード ◆d6L5ag3yFQ
本村弥生が個人第二類「外部になんらかの被害を与えた事象の
当事者」である根拠(最新版)

1.本村弥生は「ストーカー」である。
  (>>36-42>>49-52>>100>>110-114>>116>>181-184参照)
2.本村弥生は友人に対して悪質な裏切りを行った。
  (>>11-16>>24参照)
3.にもかかわらず、本村弥生は世間から不当に美化されている。
  (>>8-9参照)
4.本件犯行は本村弥生の容貌が原因で発生したが、本村弥生の人格は
  本件犯行の不成立原因となり得た。
  (>>96>>110-114>>116参照)
5.本村弥生を「完全な私人扱い」することは本村洋の言動を考慮すれば
  著しく不適当である。本村弥生は「歴史上の人物」とも言える。
  (>>26-27参照)
6.第三者がストーカー扱いすることは正当である。
  (>>70-77>>90参照)
7.犯人が減刑されるべき根拠は具体例で示されている
  (>>117参照)
8.本村弥生のストーカー行為を理解できない人間は危険極まりない言動を
  繰り返している。このスレッドの>>69>>87-88>>91以下略)などが
  該当する。
322ジハード ◆d6L5ag3yFQ :03/06/30 21:31 HOST:YahooBB219031116226.bbtec.net
 なお、本村弥生=「歴史上の人物」という主張も行いたいのですが。根拠は
>>26-27で示したとおりです。
 歴史上の人物は「原則個人第一群」でしょうか、「個人第一群あるいは個人第二類」
でしょうか、ガイドラインをそのまま適用するのでしょうか。
 なお、本村弥生=「外部に被害を与えた事象の当事者」の主張はそのままです。

 仮に歴史上の人物をガイドラインにそのまま当てはめた場合

一群 織田信長、聖徳太子など
二類 松尾芭蕉、雪舟など
三種 鶴松(豊臣秀吉の長男 三歳で病死)など