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個人の取り扱いについての議論
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321
:
ジハード ◆d6L5ag3yFQ
:
03/06/30 21:31 HOST:YahooBB219031116226.bbtec.net
本村弥生が個人第二類「外部になんらかの被害を与えた事象の
当事者」である根拠(最新版)
1.本村弥生は「ストーカー」である。
(
>>36-42
、
>>49-52
、
>>100
、
>>110-114
、
>>116
、
>>181-184
参照)
2.本村弥生は友人に対して悪質な裏切りを行った。
(
>>11-16
、
>>24
参照)
3.にもかかわらず、本村弥生は世間から不当に美化されている。
(
>>8-9
参照)
4.本件犯行は本村弥生の容貌が原因で発生したが、本村弥生の人格は
本件犯行の不成立原因となり得た。
(
>>96
、
>>110-114
、
>>116
参照)
5.本村弥生を「完全な私人扱い」することは本村洋の言動を考慮すれば
著しく不適当である。本村弥生は「歴史上の人物」とも言える。
(
>>26-27
参照)
6.第三者がストーカー扱いすることは正当である。
(
>>70-77
、
>>90
参照)
7.犯人が減刑されるべき根拠は具体例で示されている
(
>>117
参照)
8.本村弥生のストーカー行為を理解できない人間は危険極まりない言動を
繰り返している。このスレッドの
>>69
(
>>87-88
、
>>91
以下略)などが
該当する。