4.
>>105-106で明らかになっている本村洋の違法行為に対して、本村弥生は
「偽造テレカ使用」に対しては「心配です」という態度を
取っているだけであって、本村洋を咎めてはいない。また、
「交通違反」についても、本村洋を咎めているのは警察であって、
本村弥生ではない。にもかかわらず、貴様は
>>213で「筆者の違法行為を
咎めた彼女は、まさに賞賛に値するはずだが」と曲解した。
貴様の曲解は「自らの違法行為を晒すこと」と「彼女を賞賛する目的の
一つ」に結びつけるだけの曲解であり、悪質である。
5.私が「本村弥生は本村洋の精神の自由を抹殺していること」を
>>100に
おいて述べている。これは「行動の自由に対する危害」と同程度か
それ以上に悪質である。さらに、本村弥生が本村洋の名誉に危害を
加えていることも、
>>181-184において述べている。
にもかかわらず、貴様は
>>213において、「名誉も害されておらず、
行動の自由も著しく害される事の不安を訴えてはいない」と曲解した。
貴様はこの曲解を謝罪せよ。
(なお、「精神の自由に危害を加える行為」が「身体の安全や
住居等の平穏を害する行為」に準ずるかどうかは保留する。