削除人によって考え方違う

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>>300
>その"手段として"仲介者は侵害であるかの判断を最低で7日間留保できる。
>この解釈は貴方の解釈とは合致しないが、同法の条文とは両立する。

おれは法律のことはdとわからんが、それは違うと思うぞ。
法3A二(7日間ルール)は当該情報が他者の権利を侵害してるとは判断できない
場合であっても、同項の形式的な基準に従ってこれを削除した場合には発信者から
損害賠償責任を問われないという規定じゃないのかな?
7日間考えて管理人が「侵害である」と判断したのなら、法3@、法3A一で
当然に責任は問われない(かつ、削除義務が生じる)のだから
そんなルールなんかもとから関係ないわけですよ。

7日間ルールは
1.プロバイダが削除の判断をする期間を定めたものではない
2.削除に関して本人からの依頼を要する旨を定めたものではない
3.削除に関して発信者に反論の機会を設けることを義務付けるものではない

やっぱり同法とhttp://qb.2ch.net/flow.htmlは両立しないのでは