株式会社いわき薬品

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1代表取締役 竹本勝彦:2013/11/27(水) 21:28:21.00 HOST:p2021-ipbf505fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp<8080><3128><8000>[61.207.122.21]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    レス・発言
    議論を妨げる煽り
    第三者を不快にする暴言や排他的馴れ合い

    福島県警サイバー犯罪対策課へ2013/11/26(加藤様へ)相談、
    一度削除依頼するようアドバイスあり。
    削除されないようなら再度相談するようお話あり。
2削除明王 ★:2013/11/27(水) 22:50:02.34 0
>>1
理由不備のため、現時点では不受理となります。

#その依頼理由では、法人として削除依頼する必要があると認められません。
#削除依頼をやり直すのであれば、それ相応の依頼理由を提示して下さい。
#なお、警察への相談はご勝手にどうぞ。
3通りすがり:2013/11/28(木) 00:07:59.34 HOST:p3074-ipbf703niigatani.niigata.ocn.ne.jp
>>1
http://www.pref.fukushima.jp/yakumu/sidou/syobun081119.pdf
法律違反に基づく行政処分ですね。

これを「議論を妨げる煽り」とか「第三者を不快にする暴言や排他的馴れ合い」などと表現するのは
業として医薬品販売業を営む法人の代表者の言動とは思えませんが?

素人じゃないんですから、処分内容や、それが公開されている事に異議があるなら
処分者に申立するなり、しかるべき法的手段を講じるべきかと思います。
4依頼者:2013/11/28(木) 00:17:36.05 HOST:90435 cw43.razil.jp (61.207.122.21)
>>3

「刑法」
第230条(名誉毀損)
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

を根拠にした申し立てでありますが、再度削除理由を吟味の上、依頼いたしました。
5通りすがり:2013/11/30(土) 15:56:12.66 HOST:p3074-ipbf703niigatani.niigata.ocn.ne.jp
では、県保健福祉部薬務課についても起訴なさるのがよろしいかと。
>>1だけではご不満でしょうから。
6校倉木造 ◆P3.AZEkURA :2013/11/30(土) 22:49:23.06 HOST:152.204.104.175.ap.yournet.ne.jp
>>1
 インチキ情報かと思ったら、事実(公益情報)じゃん。

麻薬及び向精神薬取締法違反に係る行政処分について
 平成20年11月19日
 福島県保健福祉部薬務課

http://www.pref.fukushima.jp/yakumu/sidou/syobun081119.pdf
7自己責任名無しさん
>福島県警サイバー犯罪対策課へ2013/11/26(加藤様へ)相談、
>一度削除依頼するようアドバイスあり。

この加藤って人に本当に相談したんでしょうかねぇ…