1 :
人権擁護課長永田篤希雄:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
【レス番号】1
【依頼区分】法人/団体
【削除理由】上記に掲載されている情報(個人名,住所等)は,個人の名誉信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので削除されますようお願いします。
なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。
2 :
人権擁護課長永田篤希雄:2013/07/19(金) 14:31:12.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
3 :
人権擁護課長永田篤希雄:2013/07/19(金) 14:58:17.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
4 :
人権擁護課長永田篤希雄:2013/07/19(金) 15:07:50.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
なお,上記の件に関して,プロバイダ責任制限ガイドライン等検討協議会(インターネット関連の団体等により構成)が,特定の電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(6ページ以下)においては,法務局が行う削除依頼
について,「『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止
するために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によってもプロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待される。」等と記載されています。
5 :
人権擁護課長永田篤希雄:2013/07/19(金) 15:12:31.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
6 :
左遷:2013/07/20(土) 13:32:07.03 HOST:KD182249246022.au-net.ne.jp
図書館にある新聞の縮刷版はいいんですかね。
2chがプロバイダ?
そんなだから僻地に飛ばされるんだよ課長
7 :
削ジェンヌ ★:2013/07/20(土) 14:36:46.76 0
削除致しました。
8 :
自己責任名無しさん:
レス付くまで待ってたのか。。。。
変なプライド