高知地方法務局人権擁護課

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1人権擁護課長永田:2013/05/02(木) 11:14:05.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    【レス番号】1
    【削除理由】記載されている情報(個人名,住所等)は,個人の名誉信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので削除されますようお願いします。
     なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。