高知地方法務局人権擁護課

このエントリーをはてなブックマークに追加
1人権擁護課長永田
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    【レス番号】1
    【削除理由】記載されている情報(個人名,住所等)は,個人の名誉信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので削除されますようお願いします。
     なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。
2校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2013/05/02(木) 16:07:18.21 HOST:107.111.150.119.ap.yournet.ne.jp
>>1
 最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)では、「実名を明らかにすることが許されないとはいえない」場合もあるとも述べています。
 公務員の公務に付随しての非行ですから、情報の公益性は高く削除には値しないと思いますよ。
3名無しさん@お金ちょっぴり。:2013/05/02(木) 21:26:37.60 HOST:45.net116254000.t-com.ne.jp
>>1
>>2は私同様、お節介焼きのただの野次馬ですので
「情報の公益性は高く削除には値しない」などの削除判断を行えない存在です。
名前欄に「★」がついている正規削除ボランティアの見解をお待ちください。
(「☆」がついているのは偽物ですのでご注意を…)
4校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2013/05/02(木) 22:27:44.91 HOST:107.111.150.119.ap.yournet.ne.jp
>>3
 私だって削除判断しているわけではありません。 意見を述べているだけです。
5削ジェンヌ ★
>>1
先に以下の件についての明確な見解をお願いします。
前管理人の意思表示ですが、2chの方向性は変わっておりません。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057821400/45
45 :ひろゆき ◆3SHRUNYAXA @どうやら管理人 ★ :03/07/11 01:31 ID:???
無関係の一般人のプライバシーが公開されることに関しては
無条件に削除するべきだとは考えますが、
犯罪者の疑いの強い容疑者に関しては、
一般市民と同レベルの権利が保証されるべきとは思えません。

また、一般市民と同レベルのプライバシーが保証されるのだとしたら、
今回の犯人以外にもプライバシーが公開された被害者がいるわけで、
そちらの方々にも同等の救済措置をすべきだと考えます。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1022701723/l50

一般の人への救済措置を差し置いて、容疑者の救済措置を優先するというのが
法務局の考えなのでしたら、従う用意はありますが、
この件に関しては明確にお答えを頂きたく考えています。