大阪法務局

このエントリーをはてなブックマークに追加
1大阪法務局人権擁護部第二課長沖
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    削除したいスレッドURL
    http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1089334861/142
    レス番号:1
    上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人の
    プライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活
    の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題があり
    ますので,削除されますようお願いします。
    なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成
    6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)
    が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があ
    ることを指摘しています。
2削ジェンヌ ★
>>1
先に以下の件についての明確な見解をお願いします。
前管理人の意思表示ですが、2chの方向性は変わっておりません。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057821400/45
45 :ひろゆき ◆3SHRUNYAXA @どうやら管理人 ★ :03/07/11 01:31 ID:???
無関係の一般人のプライバシーが公開されることに関しては
無条件に削除するべきだとは考えますが、
犯罪者の疑いの強い容疑者に関しては、
一般市民と同レベルの権利が保証されるべきとは思えません。

また、一般市民と同レベルのプライバシーが保証されるのだとしたら、
今回の犯人以外にもプライバシーが公開された被害者がいるわけで、
そちらの方々にも同等の救済措置をすべきだと考えます。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1022701723/l50

一般の人への救済措置を差し置いて、容疑者の救済措置を優先するというのが
法務局の考えなのでしたら、従う用意はありますが、
この件に関しては明確にお答えを頂きたく考えています。