平成24年(ワ)第2528号

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6自己責任名無しさん
>>1-3

外部の私が申し上げることではないと思うのですが、
どうしても投稿の削除が必要とのことでしたら、
ご自身で、あるいは弁護士さんに依頼をしたうえで、
パケットモンスター社を被告とし、
裁判所に対して、投稿の削除(必要があればIP開示も)の
仮処分を申し立てることをお勧めいたします。
裁判所からの仮処分が下りれば、正本が発行されますので、
それをアップロードすればいいわけです。

特にIP開示も必要な場合には、開示された後の
諸手続きなどを考えますと、やはり弁護士さんに
依頼するのがベストと考えます。

ご参考になりましたら幸いです。