【開示】七日間ルール専用スレッド

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25校倉木造 ◆AZEkURA/hI
>>24
 開示に反対。
 書き込まれた候補者の行為(水を買い占める)そのものに違法性はなく、一般人に対する名誉毀損には当たらない。
 特に、真実であるなら公職の候補者に関する情報であって、公益情報として刑法230条の2によって処罰の対象にならない。

 虚偽の事実であるなら有権者にマイナスの印象を与える公益に反するもので、犯罪として裁判所の令状を取って開示請求すべき。