東京地方裁判所平成24年(ヨ)第3748号

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1弁護士森川紀代
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
2校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2012/11/02(金) 02:45:19.26 HOST:211.224.52.36.ap.yournet.ne.jp
>>1
 謹んで再up致しましたので、古い発言は煮るなり焼くなり好きにしてまんこ。

 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/antispam/1343305793/339-340
3校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2012/11/02(金) 02:56:39.82 HOST:211.224.52.36.ap.yournet.ne.jp
>>1
 追伸。 内容に「虚偽がある」というのなら、表記のメールアドレスにお問い合わせください。
 こちらは当時公開されていた資料を元に書き込んでおりますので、そんな事はないはずですがあぬす。
4弁護士森川紀代:2012/11/02(金) 06:54:56.95 HOST:tky16-p162.flets.hi-ho.ne.jp
>>2
裁判所が権利侵害があったと判断して削除の仮処分を決定した投稿と
同一投稿の再アップですので、再アップについても削除をお願いいたします。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/antispam/1343305793/339-340
5自己責任名無しさん:2012/11/02(金) 08:58:55.82 HOST:FLH1Agl075.tky.mesh.ad.jp
>>4
そういうケースでは別途仮処分決定が必要になります。
6削ジェンヌ ★:2012/11/02(金) 09:10:08.40 0
正本にあるものを削除致しました。
7自己責任名無しさん:2012/11/02(金) 09:50:52.39 HOST:pdf876fc5.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
横国でて電通入って旧司法試験受かるとかスーパーエリートやん
8校倉木造 ◆AZEkURA/hI
>>4
 相手が素人だと思って嘘を言うのは良くありませんな。
 権利侵害があろうとなかろうと、ほぼ一方の言い分通りに出るのが仮処分命令です。