株式会社リンツコーポレーション

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8情報処理室 担当 大嶋
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    削除対象*がついている箇所に該当
    http://uni.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1204119506/313
    http://uni.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1204119506/462
    http://uni.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1204119506/341

    >>7
    「予備知識のない第三者からは個人特定不可能」といえど、同じスレッド内に社名と個人名の一部があれば、調べる人には
    個人特定は完全に可能です。これらは削除ガイドラインの削除に該当する内容であり早急に削除対応を希望する。

    削除ガイドライン内*マークがある箇所に該当する、誹謗中傷の個人特定が目的・文意により攻撃目的、個人を特定する情報
    を伴っている、私生活情報について対象者に不利益が発生している。板の趣旨に合った情報価値が無いことと、迷惑をかけ
    ることを目的としており、現実的には当方では不利益が発生しております。

    閲覧者が誤解を招き、ガイドラインや掲示板本来の趣旨からかけ離れ、弊社の権利を侵害する具体的理由です。本来ならば
    スレッドを全体削除を希望します、ご指示どうおりレスの絞込みを列挙させていただきました。これらの削除を強く要望
    いたします。これ以上、削除について具体的な対応がみられない場合や経過が長引くようであれば法的手続きをとらざるを
    得なくなりますのでご承知おきください。
9削ジェンヌ ★:2012/10/31(水) 10:32:39.30 0
>>8
>これ以上、削除について具体的な対応がみられない場合や経過が長引くようであれば法的手続きをとらざるを
>得なくなりますのでご承知おきください。
貴社のお気に召すような対応が2chで出来るとは限りません。
法的手続きが念頭におありのようですので証拠保全の観点から削除判断は凍結。
以降削除依頼は警察または司法機関関係者より
責任者の押印がある書面での受付となります。
10情報処理室 担当 大嶋:2012/11/01(木) 11:27:33.57 HOST:pl684.nas811.kobe.nttpc.ne.jp
>>9

弊社では、根拠のない信憑性のない投稿の削除を弊社で希望しております。

発信元の不明な匿名者による信憑性や根拠を疑われる書き込みは、事実関係の裏付け確信がなくそれらを公の掲示板上で掲示することにより第三者が閲覧した結果、多くの人々がそれが真実と思い込み、その情報が蔓延し浸透してしまう危険性がございます。

言うまでもなく弊社だけに限らず、2chだけに限らずインターネット上でのすべての情報に当てはまりますが、特に匿名で安易に書き込みのできる、公の掲示板やブログなどは、その性質があります。

実際に業務等に支障や影響が発生しており正常な業務を妨げ利益が侵害されております。その影響は、関係のない第三者の人々にも及んでおりたいへん残念に思います。

ルールにもあるように自由な掲示板といえど最低限のルールを遵守した上での環境を生み出し掲示板本来の趣旨を守って利用しそのような原因を少しでもこの掲示板で防ぐことができればとお願います。

今回の削除依頼においては、前向きに検討いただけるのであれば、法的手続きにつきましては撤回させていただきます。
11散歩中 ◆BqV8GnLN4g :2012/11/01(木) 11:37:41.85 HOST:p1193-ipbf905akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
>>10
一度凍結の最低が出たら、何をイっても無駄ですので、>>9にあるようにしましょう。
あなたが、「社会のルールである法的手続き」を持ち出したのですから、掲示板としての
ルール云々をあわてて持ち出しても、無駄なことです。w
12:2012/11/01(木) 11:42:25.52 HOST:p30005-ipngn100105osakakita.osaka.ocn.ne.jp
>>10
既に凍結の判断は>>9で下されており、撤回云々の話ではなくなっています。
削除してもらいたいのであれば、警察か司法機関関係者の書面を持って再依頼するしか術はありません。


掲示板情報の危険性だとか、掲示板本来の趣旨だとか色々と>>10で述べていらっしゃるようですが、
そんなことを貴方に言われる筋合いはないと思いますよ。余計なお世話にすぎません。
13削除明王 ★
>>10
その様に言われても、最早手遅れです。
私たち削除人が勝手な対応をする訳にはいかなくなりましたので、
法的手続きを進めるなり9で指定された有印文書を提示するなりして下さい。