福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号

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73自己責任名無しさん
市民の義務としてお伝えしておきますが、
>>72、特に下から3行目は刑法第222条に抵触する行為、すなわち害悪の告知である可能性があり、
告知された者、または告知されていない第三者にそのように認められた場合は脅迫罪が成立することになります
ご注意ください