千葉地方法務局

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1千葉地方法務局人権擁護課長 小林
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    【その他】
     上記書き込みは,過去ログ倉庫に格納されているため,本来であれば,過去ログ削除専用板に削除要請すべきであるが,当機関のシステム機能上,過去ログ削除専用板に書き込むことができないため,削除要請板から行うものである。
    【削除理由】
     上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
    なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。