>>1 > 個人情報保護のため、
> 5と16の削除をお願いします
官報で公告されてますが。
http://kanpou.npb.go.jp/20120315/20120315g00058/20120315g000580052f.html -----------------------
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律147号)第10
条第1項の規程により、次の免許状は失効した。
平成24年3月15日 茨城県教育委員会
1 失効した免許状
氏名、本籍地 山越 好宏、茨城県
免許状の種類、授与権者、授与年月日
(1) 中学校教諭一級普通免許状(保健体育)、
茨城県教育委員会、昭和57年3月25日
(2) 高等学校教諭二級普通免許状(保健体育)、
茨城県教育委員会、昭和57年3月25日
2 失効年月日 平成24年2月29日
3 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号該当
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校長ともあろう方がこの制度をご存じないとは思えませんので
名を騙るものが学校関係者にいると校長宛に通報しておきます。
なお「失効の事由」にある条文は
「公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。」とありますので
もはや貴校の利害関係者ではないと思われます。