1 :
齊藤孝子 校長:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
個人情報保護のため、
5と16の削除をお願いします
2 :
自己責任名無しさん:2012/03/16(金) 13:38:13.56 HOST:p3148-ipbf3506hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
3 :
自己責任名無しさん:2012/03/16(金) 13:39:01.17 HOST:p3148-ipbf3506hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
失礼、確認ミスです。
こちらが先に立ってました。
4 :
削除明王 ★:2012/03/16(金) 18:22:43.19 0
>>1 理由不備のため、現時点では受理できません。
#法人/団体扱いの削除依頼において、依頼理由は必ずしも削除ガイドラインに
#則している必要はありませんが、「個人情報保護のため」では理由不備です。
5 :
名無し募集中。。。:2012/03/16(金) 18:37:19.70 HOST:ntfkok227009.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
短時間に何度も依頼スレッドを立てるとか、校長はよほど暇なんですね。
しかも、自分のことでは無く自分の学校の教員のために、そこまで熱心に
繰り返し繰り返し依頼を乱立できるって出来るってすばらしいですね。
・・・野球部監督本人なんじゃないの?
6 :
通りすがり:2012/03/16(金) 19:46:04.67 HOST:pl1313.nas925.p-niigata.nttpc.ne.jp
>>1 > 個人情報保護のため、
> 5と16の削除をお願いします
官報で公告されてますが。
http://kanpou.npb.go.jp/20120315/20120315g00058/20120315g000580052f.html -----------------------
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律147号)第10
条第1項の規程により、次の免許状は失効した。
平成24年3月15日 茨城県教育委員会
1 失効した免許状
氏名、本籍地 山越 好宏、茨城県
免許状の種類、授与権者、授与年月日
(1) 中学校教諭一級普通免許状(保健体育)、
茨城県教育委員会、昭和57年3月25日
(2) 高等学校教諭二級普通免許状(保健体育)、
茨城県教育委員会、昭和57年3月25日
2 失効年月日 平成24年2月29日
3 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号該当
-----------------------
校長ともあろう方がこの制度をご存じないとは思えませんので
名を騙るものが学校関係者にいると校長宛に通報しておきます。
なお「失効の事由」にある条文は
「公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。」とありますので
もはや貴校の利害関係者ではないと思われます。
7 :
あ:2012/03/16(金) 22:28:03.17 HOST:07022440428528_md wb76proxy03.ezweb.ne.jp
そもそも校長がiphoneを使って依頼を出すのがそもそも不自然。
卑劣な成り済ましにはいずれ天罰が下りましょう。
8 :
あ:2012/03/17(土) 04:51:54.53 HOST:124-144-180-10.rev.home.ne.jp
>>5 >>7 2ちゃんねるや自分らのゴミっぷりを無視棚上げして依頼者を叩かないでください
死ぬほど不当です、他人に口を利く前に分際を弁えてください
9 :
ただのとおりすがり:2012/03/17(土) 05:26:51.81 HOST:708 cw43.razil.jp (119.245.129.65)
10 :
あちゃま:2012/03/17(土) 08:09:12.47 HOST:07022440428528_md wb76proxy06.ezweb.ne.jp
>>8 相変わらずまとも文章が書けない体は大人、中身は子供のあなた。
今回は警察に相談しろと言わないんですか?w
11 :
あ:2012/03/17(土) 10:40:04.50 HOST:124-144-180-10.rev.home.ne.jp
>>10 間抜けなレスしか出来ないお前から、まともな文章じゃないって言われても言い掛かりにしかなりません
繰り返しになりますが分際を知ってください
クソみたいな間違いとオウム返し以外出来ることがないのは解りましたから
もう形だけの言い返しは止めてください、スレが臭くなります
12 :
IOI:2012/03/17(土) 10:51:00.17 HOST:p6147-ipbfp602daianji.nara.ocn.ne.jp
>>8-11 子どもの言い争いはどこか別の場所でやってください。
(^_^)