大阪地方裁判所平成23年(ヨ)第1605号

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2校倉木造 ◆AZEkURA/hI
>>1
 まぁ「仮処分制度の目的外使用」なんだけど、裁判所の仮処分命令じゃしょうがないやね。
 しかし当該記事は「行政書士による脱法的登記申請」にかかわる公益情報であり、いかなる法にも反するものではない。
 加えて2ちゃんねるのルールにも違反していないので、いくらでも再upできるのだよ。

 ま、薄墨さんはそのたびに30万円払えばいいさ♪
 ちなみに以下のようにupし直しておいたからね。
 気に入らなかったらまた仮処分申請してね♪(げらげら)
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/antispam/1200976573/826