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大阪地方裁判所平成23年(ヨ)第1512号
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校倉木造 ◆AZEkURA/hI
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2011/12/20(火) 23:53:01.52 HOST:KD121106122046.ppp-bb.dion.ne.jp
あ、薄墨啓太さんって行政書士だったんですね。
http://nttbj.itp.ne.jp/0663146843/index.html
なるほどぉ、設立申請の「代理」だと司法書士法に引っかかる。
が、まず自分が代表になって設立登記し、その後依頼人に代表を交代させれば形式的には「代理」にならないって手法なんですね。
だから設立後すぐに代表が交代したのか。納得。