大阪地方裁判所平成23年(ヨ)第1512号

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8校倉木造 ◆AZEkURA/hI
あ、薄墨啓太さんって行政書士だったんですね。 http://nttbj.itp.ne.jp/0663146843/index.html
なるほどぉ、設立申請の「代理」だと司法書士法に引っかかる。
が、まず自分が代表になって設立登記し、その後依頼人に代表を交代させれば形式的には「代理」にならないって手法なんですね。
だから設立後すぐに代表が交代したのか。納得。