東京地方裁判所平成23年(ヨ)第3196号

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1弁護士 神田知宏
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
2削ジェンヌ ★:2011/09/28(水) 11:51:31.49 0
>>1
削除致しました。
開示まで正本はそのままお待ちください。
3通りすがりのミッちゃん:2011/09/28(水) 13:28:35.04 HOST:i125-204-157-176.s10.a032.ap.plala.or.jp
>>1
神田先生、いつもご苦労様でーす。

さて、決定正本の当事者目録の墨塗りですが
「債権者」という重要な配役名は残すべきかと思います。

疑いの云々ではなく、どこかでの線引きはそこにあるかと思います。
住所名前などの個人特定の可能性のある物のみ伏せて頂いて
椅子は残していただいた方がいいんじゃないかと個人的あれです。

でなければ登場が先生と2ちゃんねるだけでは面白みに・・・いや違いました。。。
41:2011/09/28(水) 14:02:05.20 HOST:p4131-ipbf3304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
「債権者」という表記がないばっかりに
「お前が当事者か!」的なクレーム電話が来たこともあるので

では,出しましょうか。配役名は。
5通りすがりのミッちゃん:2011/09/28(水) 14:24:54.24 HOST:i223-217-181-146.s41.a032.ap.plala.or.jp
次回からの提案ということでした。
今回はもう判断は出ていますので不要かと思います。
6j
削除されるなら次回も書かなくて良い上に>>3がキモ過ぎます