削除代理人太田真也東京地方裁判所平成23年(ヨ)第3078号
1 :
神田のカメさん法律事務所:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
2 :
通りすがり:2011/09/26(月) 17:14:42.09 HOST:i121-115-190-86.s05.a013.ap.plala.or.jp
3 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 17:22:08.31 HOST:p9338d6.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ベルマン法務事務所と神田のカメさん法律事務所の場所は違うようですが
IPは同じなんですね
17ベルマン法務事務所 [
[email protected]] 2011/09/26(月) 13:07:23.54 HOST:123.230.213.177.er.eaccess.ne.jp [4/4]
ベルマン法務事務所です。
了解いたしました。弁護士から再度削除依頼致します。
宜しくお願い致します。
4 :
ベルマン法務事務所:2011/09/26(月) 17:31:00.16 HOST:123.230.213.177.er.eaccess.ne.jp
緊急を要したため、ベルマン法務事務で入力作業致しました。
削除を宜しくお願い致します。
5 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 19:17:59.15 HOST:EM111-191-149-128.pool.e-mobile.ne.jp
ベルマンで太田弁護士が入力作業した?
それともベルマンが太田弁護士の名前で入力作業した?
後者と取れますが。
6 :
削ジェンヌ ★:2011/09/27(火) 11:11:45.59 0
>>4 >ベルマンで太田弁護士が入力作業した?
>それともベルマンが太田弁護士の名前で入力作業した?
どちらなのでしょう。
7 :
自己責任名無しさん:2011/09/27(火) 11:39:37.09 HOST:EM1-112-40-91.pool.e-mobile.ne.jp
削ジェンヌさんは本人か裁判所が決定正本の中に書いた代理人
でないと受付しかねますと書いてます
8 :
神田のカメさん法律事務所:2011/09/27(火) 12:23:34.40 HOST:d160.GtokyoFL113.vectant.ne.jp
この度は、誤解を生じる可能性のある行為を行いご迷惑をおかけしました。
当初、ベルマン法務事務所が、 書類作成人として仮処分命令申立書を作成して本人申立を行い、
決定正本のアップを行いましたが、 2ちゃんねる削除依頼人より、
「本人又は本人が認めた代理人でないと削除は認められません」
とのご指摘を頂いたので、急遽、依頼者様と弁護士太田真也が、
ベルマン法務事務所に出向いて、削除依頼の委任契約を締結し、
弁護士太田真也が、その場で、 削除依頼を行いました。
今後、今回のような誤解が生じることのないように
より一層、注意して業務に取り組んでいきます。
迷ったんですが、裁判所が正式に認めた代理人という条件は満たしていない(こちらでは確認できない)ということで
私は受付を致しかねます。