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書類作成人飯田はじめ東京地方裁判所平成23年(ヨ)第3078号
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削ジェンヌ ★
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2011/09/26(月) 11:19:07.70 0
2ちゃんねるでは法を厳格に遵守してくださいということはありませんし
ある程度の手間を省かれてもこちらが問題にすることはないですが
裁判所命令という特例で削除等を求められるのであれば
債権者本人、または裁判所が正式に認めた代理人でないと受付は致しかねます。
今回の案件の正本では後者であるという確認が出来ませんので
上記のとおり受付を致しかねます。