書類作成人飯田はじめ東京地方裁判所平成23年(ヨ)第3078号
1 :
ベルマン法務事務所:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
2 :
削ジェンヌ ★:2011/09/25(日) 13:40:28.70 0
>>1 このメールアドレスはフリーのものではありませんか?
3 :
ベルマン法務事務所:2011/09/25(日) 14:37:53.69 HOST:123.230.213.177.er.eaccess.ne.jp
4 :
自己責任名無しさん:2011/09/25(日) 16:12:34.97 HOST:i220-108-66-18.s04.a013.ap.plala.or.jp
>>3 指摘された不備の訂正の場合にもフォームから、すべての書式を整えて再依頼の形式をとってください。
なお、その際には、既存依頼スレッドとして当スレッドのURLを指定してください。
5 :
霧雨の削除屋 ★:2011/09/25(日) 17:00:04.27 0
>>3 >>4のアドバイスを参考に書式を整え再依頼をどうぞ。
6 :
ベルマン法務事務所:2011/09/25(日) 18:10:55.00 HOST:123.230.213.177.er.eaccess.ne.jp<8080><3128><8000><1080>[123.230.213.177]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
7 :
自己責任名無しさん:2011/09/25(日) 18:22:59.24 HOST:cts120244.cts-net.ne.jp
8 :
自己責任名無しさん:2011/09/25(日) 18:23:20.06 HOST:p4214-ipbf1709marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
決定正本の最後のページについてるのは
裁判所が作ったものじゃなく
書士さんがくっつけたものですよね?
あと削除依頼は依頼者ご本人にやってもらわないと非弁の可能性あるのでは。
この削除依頼がいろんな証拠になって残りますから要注意です。
9 :
自己責任名無しさん:2011/09/25(日) 23:30:58.26 HOST:cts120244.cts-net.ne.jp
10 :
自己責任名無しさん:2011/09/25(日) 23:37:01.87 HOST:dae133ac.tcat.ne.jp
>>8 > あと削除依頼は依頼者ご本人にやってもらわないと非弁の可能性あるのでは。
なんでだよww
2ちゃんねるの削除依頼が弁護士の独占業務なのか?
11 :
ただの○とおりすがり:2011/09/26(月) 02:47:56.75 HOST:708 cw43.razil.jp (119.245.129.65)
裁判所の書記官の名前が「神作文子」ってすごい名前だな。
12 :
パケットモンスター:2011/09/26(月) 03:40:45.55 HOST:i121-115-190-86.s05.a013.ap.plala.or.jp
シンガポール共和国のパケットモンスターのメリカンさんに
対する削除依頼が、なんで日本の非弁護士行為になるんじょ?
日本語を使っているけど、外国に居るはずの削除依頼で?
13 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 10:14:32.20 HOST:p2002-ipbf2706marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2ちゃんねるが全くの他人による代理削除申請を認めるならそれで問題ないんだが。
代理で有償の法律業務をやっていいのは弁護士だという条文になってる。
このスレタイに「書類作成人」と書いてあるのは,代理じゃなくて代書だよという主張なのだと思う。
つまり削除依頼を代書しましたってことだろう。
(スレタイが書式不備だから却下されるかもしれんが)
しかし代書ならなおのこと本人の名前も書かねばならんのではないか
というのが問題意識かな。
14 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 10:34:41.05 HOST:u524142.neas2.ne2.yokohama.mopera.net
2ちゃんねるへの削除依頼が法律業務とは、2ちゃんねるって凄いんですね
15 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 10:47:29.15 HOST:u524142.neas2.ne2.yokohama.mopera.net
>>13 と言いつつ、神田先生は一度も委任状を添付してない件
今後は委任状もアップしてくださいね
弁護士さんが仕事が少なくて困ってるのは解りますが、無茶苦茶です(>_<)
16 :
削ジェンヌ ★:2011/09/26(月) 11:19:07.70 0
2ちゃんねるでは法を厳格に遵守してくださいということはありませんし
ある程度の手間を省かれてもこちらが問題にすることはないですが
裁判所命令という特例で削除等を求められるのであれば
債権者本人、または裁判所が正式に認めた代理人でないと受付は致しかねます。
今回の案件の正本では後者であるという確認が出来ませんので
上記のとおり受付を致しかねます。
17 :
ベルマン法務事務所:2011/09/26(月) 13:07:23.54 HOST:123.230.213.177.er.eaccess.ne.jp
ベルマン法務事務所です。
了解いたしました。弁護士から再度削除依頼致します。
宜しくお願い致します。
18 :
う:2011/09/26(月) 13:36:56.02 HOST:124-144-180-159.rev.home.ne.jp
削除されない場合は訴える。
でも削除判断を凍結するくらい裁判所の判断に丸投げてんのに特例なんですか?
特例ならなんで普通の依頼と同じように公開するんですか?
勝手に公開するから債権者の住所は塗り潰しても良いって2ちゃんねる側が法の厳格さを放棄してる訳なんですが?
>2ちゃんねるでは法を厳格に遵守してくださいということはありませんし
>ある程度の手間を省かれてもこちらが問題にすることはないですが
>裁判所命令という特例で
警察と裁判所を特例にすると、ネットに疎い中傷被害者くらいしか要請板には残りませんが
その一方的な被害者に対してお前が「法を厳密に守れとは言わないよwwwwwww」って発狂してんのか?
あとお前は書式不備の依頼聞いたことないよね?
19 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 13:41:31.60 HOST:u524142.neas2.ne2.yokohama.mopera.net
>>16 > 裁判所が正式に認めた代理人でないと受付は致しかねます。
どうやって確認するのでしょう?
裁判所が、2ちゃんねるへの削除依頼の代理人を認定するとは思えませんが
結局、今後は債権者の委任状が必要なんですかね
20 :
散歩中:2011/09/26(月) 14:06:27.75 HOST:p3127-ipbf1402akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
>>19 仮処分の決定の正本に代理人は記載されます。(債権者の代理人・・・通常は弁護士ですね。)
後は、質問などは、適切な質問スレでどうぞ。
21 :
自己責任名無しさん:2011/09/26(月) 14:09:18.22 HOST:u524142.neas2.ne2.yokohama.mopera.net
>>20 それ、仮処分申請の代理人だから関係ないっしょ、本人申請なら書いてないし
22 :
.:
>>10 >>14 仮処分決定に基づく削除依頼(削除指示)は本人か弁護士以外がやったら駄目に決まってるだろ。