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331校倉木造 ◆AZEkURA/hI
>>329
いつの事件かと思ったら今年5月の事じゃありませんか。

刑罰の抑止力は、ただ刑罰を受ける事だけでなく処分歴が残る事も含まれます。(一般人にとっては、この方が嫌かも)
略式命令で罰金という事は、5年間の「刑の言い渡しの効力(昔でいう前科)」が残ってる状態。
「無かったことにしたい」と思うのは、まだ早すぎるかと思いますよ。