株式会社 大洋堂

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7そのスレの842
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414516019

身分詐称は原則として罪になりません(身分詐称罪という犯罪はありません。)

身分詐称が罪になるのは以下いずれかにあたる場合だけです
1.身分を詐称することにより金品等を騙し取る行為(詐欺罪)、
2.医師や弁護士など、法で詐称を禁止されているものを詐称する行為(医師法違反、弁護士法違反など)