このページに関してのお問い合わせはこちら
法務部
ツイート
4
:
知財マン
:
2011/05/06(金) 01:24:02.98 HOST:d-210-171-87-068.d-cable.katch.ne.jp
このような情報は通常不正競争防止法の営業秘密として保護されます。
しかしながら、営業秘密に該当する場合
・有用性
・秘密管理性
・非公知性
が求められます。今回は既に公開された情報のため、営業秘密に該当しないのではないでしょうか?