ライブドア名誉会長 堀江貴文

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1ライブドア名誉会長 堀江貴文
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    私、堀江貴文に対する名誉毀損、誹謗中傷
    ライブドア、グルーポン及びバードカフェに対する業務妨害、脅迫

    悪質な犯罪投稿の削除を迅速に行って下さい
    対応しだいでは掲示板投稿者と西村博之の告訴も検討します
2自己責任名無しさん:2011/01/04(火) 19:29:30 HOST:p841e12.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
また気狂いe-mobile.ne.jpのつまんない自演か
3I am :2011/01/04(火) 19:31:32 HOST:p2094-ipbfp4205osakakita.osaka.ocn.ne.jp
ホリホリwwwwwwwwwww
4ii:2011/01/04(火) 19:36:19 HOST:561810 cw43.razil.jp (124.209.120.230)
堀江さんはツイッターで書き込みしてないと言っております
5:2011/01/04(火) 19:36:51 HOST:53.76.102.121.dy.bbexcite.jp
2ちゃんねるの鯖ってカリフォルニア所在だよね。
下の脅迫に該当するかな。


http://jp.techcrunch.com/archives/20110101california-bill-criminalizing-online-impersonations-in-effect-starting-today/
カリフォルニア州法(刑法)がネット上の他人へのなりすましを犯罪と認定

カリフォルニア州法SB 1411に、オンラインの他者偽装を犯罪とする条項が、その罰則とともに加わり、
その新条項は今日(米国時間1/1)から発効する。
科料は1000ドルまでの罰金(と/または)1年までの懲役だ。
これからは、上の画像のように、FacebookでGoogleのCEO Eric Schmidtになりすましたりすると、犯罪になる。

新しい法律の全文とサマリを、 下に再掲する。優れた解説記事がZDNetにある。
州刑法が定める犯罪が一つ増え、それが条文化されたのだ。

ただしこの法では、偽装が犯罪と認められるためには、誰かに対する損害、脅迫、詐欺など何らかの加害意図が実証されなければならない。
諷刺やパロディなどで偽装を利用する、いわゆる表現の自由の問題は、取り上げられていない。
それは、法廷が判断するのだろう。ぼくをネタとするそんな事件に、関わりたくはないね。
6自己責任名無しさん:2011/01/04(火) 20:54:01 HOST:FL1-119-239-107-88.wky.mesh.ad.jp
祭りのたびに削除依頼スレを乱立させるe-mobileユーザーかも…
愛知県立小牧工業高等学校
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1286175070/ など
7ホルエモン:2011/01/04(火) 21:07:59 HOST:KD113151012105.ppp-bb.dion.ne.jp
『対応しだいでは掲示板投稿者と西村博之の告訴も検討します』 って変な日本語だねw

対応しなければ告訴の検討とかされないんだね?
8自己責任名無しさん:2011/01/05(水) 00:26:29 HOST:FL1-119-240-87-34.iba.mesh.ad.jp
肝心の半額東京についてはおkなんだw
もっと事件をリサーチしろよw
9削除マシーン ★:2011/01/05(水) 11:47:14 0
いたずらと判断、停止
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ