K&Ak建築事務所

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6削除明王 ★
>>1
書式のため、現時点では受理できません。

1.書式不備(有効な連絡先の記載なし)
2.理由不備

#フリーのメールアドレスは有効な連絡先とは認められません。
#5に書かれている質問に答える必要はありませんが、
#確認したいことがあります。

「悪質な場合、営業妨害として訴訟も辞しません。」と
先程停止した方のスレッドには書かれていますが、
「削除」と「証拠保全」のどちらを優先しますか?

#「削除されなければ」などという条件の有無にかかわらず
#訴訟を起こすというのであれば、「証拠保全」が優先されることになります。