東京地方裁判所平成22年(ヨ)第2269号

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1弁護士 神田知宏
2自己責任名無しさん:2010/07/16(金) 18:15:35 HOST:u728243.neas2.ne2.yokohama.mopera.net
仮処分の後、本訴に移行しなかったら、削除は取り消しで、削除した発言は復活させるべきです

> 担保は回収します。
> 送達されていない場合は簡易取戻で早いですが,送達されていれば権利行使催告になりますので,2〜3か月かかります。
>
> 削除仮処分で削除されれば目的は達成できますので,本訴は不要なのではないでしょうか。
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> 投稿: 神田知宏 | 2009 年10月14日 (水) 06:36
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> 仮処分申立を取り下げてから担保回収ですから,理論的にはそれもあり得ますが,2ちゃんの削除人が復活させる事例は,たしかになさそうです。
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> 投稿: 神田知宏 | 2009 年10月14日 (水) 23:04
3削除マシーン ★
>>1
処理しました、開示まで正本はUPしたままお待ちください