3 :
morimoto:
ヤマモリ充填6号ライン白キャップ従業員武田取り調べ⇒始末書⇒検察の起訴事実
ヤマモリ松阪工場構内暴力事件⇒マスコミの報道、三つ林記者会見、県保険所立ち入り検査
刑法204条 傷害
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ヤマモリ充填6号ライン白キャップ従業員武田はヤマモリの従業員だから
当然、会社の業務上生じた暴力事件だから会社は破綻することになる
場合によっては会社を告訴する
特に「正当防衛」などの理由で犯人に秘匿が生じたり証拠隠滅は共謀罪が成立する
いずれにしても会社は責任は逃れられないが
解雇に踏み切ると従業員から内部告発を受ける可能性が高い
すなわち解雇された従業員は会社を告発するのでますます傷口をひろげる
特に事件に関与した中條人事管理部長の責任は重く禁固3年程度は免れない
松阪工場長にも責任は生じる
こうなると生産ラインはまずストップすることになる
会社の損害は甚大で株主訴訟で三つ林社長解任損害訴訟に発展する
4 :
morimoto:2010/03/14(日) 06:05:21 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
中條人事総務部長の警察に相談中の案件というのは正当防衛のこと
根拠がないんだから隠匿に加担している
5 :
morimoto:2010/03/14(日) 06:30:33 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
公認会計士に対する名誉毀損脅迫罪の賠償責任は巨額だそうだから
6 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:08:05 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
隠蔽工作、脅迫凄い怖いヤマモリ - Google 検索
7 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:12:53 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
これだと死亡してても外部に出ることはないよ
8 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:15:11 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
すべての事件が闇に葬られるよ会社ぐるみ隠蔽工作て怖いよぞっとするよ
9 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:34:42 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
いずれにせよ、実際の裁判では、なかなか正当防衛や緊急避難は認められないのが実情です。正当防衛は緊急避難よりゆるい要件の下、認められますが、それでも、手段が相当な範囲を超えていたりすると、たちまち、過剰防衛となり、正当防衛とは認められないからです。
もっとも、こうした過剰防衛や過剰避難とされる場合でも、情状により、刑が減軽されたり、免除されたりすることはあります(刑法36条2項、37条2項)。
10 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:38:12 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
急迫性の要件
まず、正当防衛が成立するためには反撃の根拠となる侵害が「急迫」なもので
なければならない。この文言を素直に解釈すれば、侵害が差し迫ったものでな
ければならないようにも思える。つまり、あらかじめ侵害があるのではないか
と予測しているのであればその侵害は「急迫」ではないので正当防衛は成立し
ないとも考えられるのである。
11 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:39:52 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
ある行為が正当防衛とされるためには、その反撃行為が権利を防衛するため
に必要かつ相当な程度で行われなくてはならない。これは刑法36条1項の
「やむを得ずにした行為」という文言の解釈から導かれた要件で、必要性
と相当性の要件といわれる。この必要性と相当性から逸脱した、行き過ぎ
た防衛行為は過剰防衛といわれる。過剰防衛は正当防衛の場合と違って犯罪
の成立は否定されない。ただし、刑罰を軽減したり免除したりすることが出
来る(刑法36条2項)。
12 :
morimoto:2010/03/14(日) 09:44:30 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
そばにいたブラジル人の後ろに組んだ手で緊迫性は感じられない
その間、ヤマモリ職員武田の手は伸びている
13 :
見物人:2010/03/14(日) 11:07:41 HOST:pd967a9.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
というわけで、ヤマモリ様とp8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp様とで、
2ch掲示板を介さず直接やり取りして決着つけてくれた方がイイように思われます。
14 :
morimoto:2010/03/14(日) 11:09:07 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
★☆★★☆★★☆★
ある行為が正当防衛とされるためには、その反撃行為が権利を防衛するため
に必要かつ相当な程度で行われなくてはならない。
(刑法36条1項「やむを得ずにした行為」の解釈)
★☆★★☆★★☆★
防衛するために必要かつ相当な程度⇒必要最小限での防衛以外は「過剰防衛」
15 :
morimoto:2010/03/14(日) 11:13:31 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
どのような攻撃に対する反撃だったのか
当方はゴム手を返そうとしたのだが、それが攻撃と説明できるか
予想ではだめよ、監視カメラビデオでも前傾でゴム手を返してる最中に
ヤマモリ職員武田の右手がすごい勢いで伸びている
側のブラジル人の手は後ろに組まれたままで緊張感ゼロだから不意打ち狙いやろて
16 :
morimoto:2010/03/14(日) 12:04:21 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
使用者責任とは…
労働者・社員等の被用者が事業の執行についての不法行為により第三者に損害
を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいう。
使用者は、労働者・社員等の被用者を使用することによって利益を得ているので
あるから、その損失も負担すべきであるという報償責任の原理に基づくものであ
るが、この責任が成立するためには、
「(1)使用関係が存在すること、
(2)労働者・社員等の被用者の加害行為が事業の執行についてなされたこと、
(3)労働者・社員等の被用者の行為が不法行為にあたること」等が必要である。
17 :
morimoto:2010/03/14(日) 12:13:59 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
特に会社に「正当防衛」を根拠とする隠匿、外部にバラスとただで置かないとの
脅迫が中條総務人事部長にあった
刑法222条脅迫罪「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
ここにいう告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を構成する
18 :
morimoto:2010/03/14(日) 15:23:01 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
中條人事総務部長「弁護士に相談したところ正当防衛。これを外部に公表したら
あなたを直ちに告訴し社会的に抹殺する」⇒これは脅迫だつーの
19 :
morimoto:2010/03/14(日) 15:27:54 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
刑法222条脅迫罪、告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を構成する
⇒中條人事総務部長「これを外部に公表したら
あなたを直ちに告訴し社会的に抹殺する」 ◎◎
告知する内容としての「害」=【告訴し社会的に抹殺する】その言葉自体が犯罪を構成
20 :
morimoto:2010/03/14(日) 19:27:22 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
よって、中條人事総務部長は脅迫により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
刑法222条脅迫罪、隠匿罪共謀なら刑法204条 傷害
中條人事総務部長は人の身体を傷害した者を匿い証拠を隠滅、よって10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
21 :
morimoto:2010/03/14(日) 19:30:23 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
となる訳ねわかった中條さん
ま会社の対応次第だね会社が誠意がないとこうなるという事に言及したまで
22 :
morimoto:2010/03/14(日) 19:32:17 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
正当防衛は犯人の隠匿にあたるよ
23 :
morimoto:2010/03/14(日) 19:42:33 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
・脅迫・強要 - Yahoo!ニュース
脅迫、強要、恐喝. 罪. 該当法. 成立要件. 法定刑. 脅迫罪. 刑法第222条. 相手を畏怖させること自体により成立. 2年以下の懲役、又は. 30万円以下の罰金. 強要罪. 刑法第223条. 権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立 ...
24 :
morimoto:2010/03/14(日) 19:43:30 HOST:p8074-ipbfp301motosinmat.mie.ocn.ne.jp
・強要 とは - Weblio辞書
強要とは? (名)スル強制的に要求すること。無理強いをすること。 ... 強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。 ... 害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく223条3項により強要罪の未遂が成立する。