個人

このエントリーをはてなブックマークに追加
7名無し
>>2,4

> 裁判所により削除命令の判決を受けた当事者の方は、対象区分を法人/団体とし
> 国内有料サーバに判決文・決定をアップロードしたうえで削除依頼にリンクしてください。
> 住所は伏せてかまいません。

> ☆ 削除依頼は必ず画面下のフォームからお願いします。
> フォームを使用しない、および、依頼に不備がある場合、
> 削除は行われませんのでお気をつけください。

上記板トップの注意事項を忠実に実行すれば、前回のものとは別スレになってしまうのでは?
もし、「前回のスレがある場合は、フォームを使用せず前回のスレに書き込め」という事なら、
その旨を板トップに書くべきでしょう。