株式会社 ライブリー

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1若山利夫・おおぞら薬局・薬局長
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
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    当該記事の処方せんを調剤しているものです。@記載ミス云云。問い合わせの内容について認識の誤りがある。
    A問い合わせ(正確には疑義照会)というが、これは薬剤師が行う当然の業務です。
    B診療内容についての批判は、専門の医師でないと正確には分からないはず。必ずしも体に触れなくても判定できるものもあり得る。
    C帯状疱疹に関する云云。医師が薬剤師と相談することは外国では当たり前。米国では薬剤師が処方せんを書くこともある。
    D薬剤師が服用法や使用法を間違えて伝えれば、責任を取って当たり前です。
    E日本での処方権は医師のみです。しかし、上述のように相談されることはいくらでもあります。それこそ薬剤の本分でしょう。
    F朝早く薬剤師が来るより早く診療を始めていらっしゃいます。どっちがまじめ?
    GDr.確認なし云云。医療クラークの話が出ている昨今何を寝ぼけているの!前回処方と同じ薬を医師の了解のもとお返事しているのがさも悪いような書き方。
    というように次の医師法違反云云も推して知るべし、書いた人の不勉強ゆえの独りよがりの記載です。「ある患者の証言」なるものもどのような医療機関でも死者は出したくないもの。まして瀕死の状態の患者さんをクリニックで診ることができるでしょうか?
    これも独りよがりの勝手な判断では・・・。
    このような記事が載ること自体薬剤師として恥ずかしい次第です。
    今後このような記事に関して法的なバックグラウンドも確かめて載せられることを要望します。