衆議院議員 岡田克也事務所

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56自己責任名無しさん
>>55
公的機関では、生ログ以外は物的証拠としては扱いません。
ですから、書いてあったものを過去ログとして残したところでなんら証拠としてみなされませんから、こうして残してあるのです。
57名無し募集中。。。
>公的機関では、生ログ以外は物的証拠としては扱いません。

裁判の判例が論拠ですか?