衆議院議員 岡田克也事務所

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53ナリスマス中止のお知らせ
公人による名誉毀損提訴は
具体的事実を摘示による虚偽の立証が必須となります。
削除するとその証明ができなくなります。

すなわち、名誉毀損という名目の削除要請は
名誉毀損で提訴する手続きには繋がらず、
虚偽の立証からの逃避を表しており、
言論弾圧目的にしかならないことを意味するのですが
依頼人はそこんとこ分かってるんでしょうか?