衆議院議員 岡田克也事務所

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51自己責任名無しさん
何でこのスレ、★出してる連中が当該削除案件と関係ない雑談してんだ?
>>58
>>64
>>66
お前ら、ルール違反してんじゃねえよ。失せろ。
52削除明王 ★:2009/11/11(水) 00:26:26 0
こちらにも書いておくか……
一部の方が勘違いされているので言っておきます。

国会議員本人の対象区分は「個人・一群」に相違ありませんが、
「国会議員の事務所」としての削除依頼は「法人/団体」扱いであり、
「法人/団体」扱いの削除依頼が正しく行われた場合の対象区分は
全て「法人/団体」となります。
53ナリスマス中止のお知らせ:2009/11/11(水) 01:35:35 HOST:i218-44-32-38.s04.a013.ap.plala.or.jp
公人による名誉毀損提訴は
具体的事実を摘示による虚偽の立証が必須となります。
削除するとその証明ができなくなります。

すなわち、名誉毀損という名目の削除要請は
名誉毀損で提訴する手続きには繋がらず、
虚偽の立証からの逃避を表しており、
言論弾圧目的にしかならないことを意味するのですが
依頼人はそこんとこ分かってるんでしょうか?
54ちんぽこ大佐:2009/11/11(水) 09:13:48 HOST:p9087-adsan02yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp
>>52
それは2chのローカルルールに限った話であって、
別に2chが日本国の治外法権地帯であるというわけではないでしょ。
申請したのが個人であれ、法人であれ、
個人の人権・名誉が尊重される、それは当たり前の話。
2chのルールが絶対だからと日本の法律を軽んじる、それは本末転倒でしょう。
55ちんぽこ大佐:2009/11/11(水) 09:16:15 HOST:p9087-adsan02yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp
>>53
「削除」することで一般的開示をやめることと、「全てのログを抹消すること」を混同していませんか?
書き込みを削除しても、記録を保持するのは管理人の義務でしょう。
56自己責任名無しさん:2009/11/15(日) 19:33:07 HOST:625111 cw43.razil.jp (218.42.28.8)
>>55
公的機関では、生ログ以外は物的証拠としては扱いません。
ですから、書いてあったものを過去ログとして残したところでなんら証拠としてみなされませんから、こうして残してあるのです。
57名無し募集中。。。
>公的機関では、生ログ以外は物的証拠としては扱いません。

裁判の判例が論拠ですか?