衆議院議員 岡田克也事務所

このエントリーをはてなブックマークに追加
51自己責任名無しさん
何でこのスレ、★出してる連中が当該削除案件と関係ない雑談してんだ?
>>58
>>64
>>66
お前ら、ルール違反してんじゃねえよ。失せろ。
52削除明王 ★:2009/11/11(水) 00:26:26 0
こちらにも書いておくか……
一部の方が勘違いされているので言っておきます。

国会議員本人の対象区分は「個人・一群」に相違ありませんが、
「国会議員の事務所」としての削除依頼は「法人/団体」扱いであり、
「法人/団体」扱いの削除依頼が正しく行われた場合の対象区分は
全て「法人/団体」となります。
53ナリスマス中止のお知らせ:2009/11/11(水) 01:35:35 HOST:i218-44-32-38.s04.a013.ap.plala.or.jp
公人による名誉毀損提訴は
具体的事実を摘示による虚偽の立証が必須となります。
削除するとその証明ができなくなります。

すなわち、名誉毀損という名目の削除要請は
名誉毀損で提訴する手続きには繋がらず、
虚偽の立証からの逃避を表しており、
言論弾圧目的にしかならないことを意味するのですが
依頼人はそこんとこ分かってるんでしょうか?