衆議院議員 岡田克也事務所

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51自己責任名無しさん
何でこのスレ、★出してる連中が当該削除案件と関係ない雑談してんだ?
>>58
>>64
>>66
お前ら、ルール違反してんじゃねえよ。失せろ。
52削除明王 ★:2009/11/11(水) 00:26:26 0
こちらにも書いておくか……
一部の方が勘違いされているので言っておきます。

国会議員本人の対象区分は「個人・一群」に相違ありませんが、
「国会議員の事務所」としての削除依頼は「法人/団体」扱いであり、
「法人/団体」扱いの削除依頼が正しく行われた場合の対象区分は
全て「法人/団体」となります。