衆議院議員 岡田克也事務所

このエントリーをはてなブックマークに追加
48ただの名無
>>47
いや全く関係ないんで、単純に削除議論板とか批判要望板等
適当な場所で議論してください。ということだけなんだが
例え削除人であっても、この場では議論せず然るべきスレに移動して話し合いをしています

削除ルールは無効とあっても、2ch内の書込みルールとは全く関係ありませんし
他に削除依頼できる手段があるにしても
この板(このスレ)は削除依頼が何処の誰からあって
削除人はどういう対応・返答(2chの公式回答)したかという記録も兼ねている訳で
余計なレスは容量の邪魔となるだけで要りません。という事なんですが
49削除マシーン ★:2009/11/08(日) 15:48:06 O
警告
削除に関係ない書き込みは止めるように
場合によっては規制やプロバイダー連絡もあります
50削除審査官 ★:2009/11/10(火) 23:56:33 0
>>58
冗談か本気か分からないですけどここで書く事ではないですよね?
51自己責任名無しさん:2009/11/11(水) 00:06:02 HOST:softbank221107186136.bbtec.net
何でこのスレ、★出してる連中が当該削除案件と関係ない雑談してんだ?
>>58
>>64
>>66
お前ら、ルール違反してんじゃねえよ。失せろ。
52削除明王 ★:2009/11/11(水) 00:26:26 0
こちらにも書いておくか……
一部の方が勘違いされているので言っておきます。

国会議員本人の対象区分は「個人・一群」に相違ありませんが、
「国会議員の事務所」としての削除依頼は「法人/団体」扱いであり、
「法人/団体」扱いの削除依頼が正しく行われた場合の対象区分は
全て「法人/団体」となります。
53ナリスマス中止のお知らせ:2009/11/11(水) 01:35:35 HOST:i218-44-32-38.s04.a013.ap.plala.or.jp
公人による名誉毀損提訴は
具体的事実を摘示による虚偽の立証が必須となります。
削除するとその証明ができなくなります。

すなわち、名誉毀損という名目の削除要請は
名誉毀損で提訴する手続きには繋がらず、
虚偽の立証からの逃避を表しており、
言論弾圧目的にしかならないことを意味するのですが
依頼人はそこんとこ分かってるんでしょうか?