1 :
丹野充/営業本部MC部:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
個人の居住地を特定できる情報が掲載されており、削除を依頼します。
当該地域で同姓の居住者はおらず、居住地域を公開することで個人を特定することが、可能なためです。(対象者は居住地に関して、情報を公開しておらず、電話帳、住宅地図、各種名簿にも居住地は記載されておりません。)。
過去に掲示板での個人情報の漏洩で被害を受けたこともあり、すでに警察には相談済みです。
2 :
通りすがり:2009/10/20(火) 11:32:18 HOST:p4045-adsau04yokonib3-acca.kanagawa.ocn.ne.jp
過去のことと本件は関係ないのでは
本件のことで警察に相談済みなら証拠保全でレス削除されませんよ
3 :
削ジェンヌ▲ ★:2009/10/20(火) 20:00:55 0
>>1 警察介入ありということで証拠保全の観点から削除判断は凍結。
以降削除依頼は警察または司法機関関係者より
責任者の押印がある書面での受付となります。
4 :
丹野充/営業本部MC部:09/10/22 14:56 HOST:p7164-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
プライバシー侵害にあたるため再度削除を依頼します。
所轄警察署には相談をしており、警察としての見解は
民事上の違法性を問えるとしても
刑事上の処罰に該当する違法性は認められないため、
現時点では介入しないというものです。
また、 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/seikei/1247538211/262において
「警察介入ありということで証拠保全の観点から削除判断は凍結。
以降削除依頼は警察または司法機関関係者より
責任者の押印がある書面での受付となります。」ですが、
当方で法律事務所に確認したところ、すでにインターネット上で公開された事実があり、
サーバログには記録されていることから、証拠保全を理由として削除をおこなわないことの理由とはならないとの見解です。
この点は、法律の専門家に確認をすればすぐに裏付けが得られます。
すでに数日間にわたって、プライバシー侵害にあたる情報が公開され続けている
状況を鑑み、早急にご対応いただくようお願いいたします。
5 :
自己責任名無しさん:2009/10/22(木) 15:20:28 HOST:dae611d6.tcat.ne.jp
>>4 当局の書面なければ受け付けないと言われたでしょ
> 当方で法律事務所に確認したところ、
その法律事務所が2ちゃんねる運営してるのですか??
バカですか??
6 :
自己責任名無しさん:2009/10/22(木) 15:44:56 HOST:p5051-ipbf805sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
第一通信社が法人として有楽町の削除要請をしてるってことは
スポンサーだから頼まれて代理で要請してるって事か?
代理で法律行為をできるのは弁護士だけでなかった?
7 :
はぁぁ:2009/10/22(木) 19:33:38 HOST:130.144.197.113.dy.bbexcite.jp
>1で警察に相談済み…としてるんだから警察の動き待ったらどう?
証拠なくなっちゃうよ?
8 :
削ジェンヌ▲ ★:2009/10/23(金) 10:36:55 0
判断に変更ありません。
9 :
ただのななし:2009/10/27(火) 12:13:06 HOST:p1205-ipbfp203matsue.shimane.ocn.ne.jp
>>4 >当方で法律事務所に確認したところ、すでにインターネット上で公開された事実があり、
>サーバログには記録されていることから、証拠保全を理由として削除をおこなわないことの理由とはならないとの見解です。
何処の法律事務所か解りませんが知識として間違ってますよ
書込み内容自体は比較的長い間保管されますが
それに紐づけされる何処からのアクセスかというアクセスログの情報は失われ易いのです
掲示板のアクセス数は膨大なので
ちなみにこれは2chに関わらず大抵の掲示板で、その事が明記されてますよ
例)株式会社ライブドア
記事情報の削除要請・発信者情報開示のためのガイドライン
ttp://rentalbbs.livedoor.com/rule/guideline.html 3. 注意点
したらばでは膨大な量のアクセスを処理するため、一定期間ごとにアクセスログの消去を行っております。
そのため、情報開示の請求は速やかに行って頂きたく思います。
請求までに期間が生じてしまった場合、発信者情報の開示が行えなくなる恐れがあります。
10 :
散歩中:2009/10/27(火) 15:42:42 HOST:p3237-ipbf902akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
>>9 >>87で正式なコメントが出ていますから、そういう主張は批判要望板などのしかるべき場所で
どうぞ・・・。
11 :
散歩中:2009/10/27(火) 15:43:24 HOST:p3237-ipbf902akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp