ワースワイル・ドット・コム株式会社

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1システム開発部木村
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    >>524
    当社刊行の資料について、一般公開せず当社代理店もしくは当該代理店取引相手先にのみ提供している情報が、複製可能な状態でみだりに公開されております。
    目的に反する流通だけでなく内容の不当改変の恐れ等もあり取引の安全性が不当に侵害されかねませんので、至急削除のご対応をお願いします。
2自己責任名無しさん:2009/08/17(月) 18:14:07 HOST:i220-220-220-215.s04.a013.ap.plala.or.jp
リンク先のドキュメントが第三者に閲覧できてしまうのが問題なのであれば
削除を依頼すると同時に、現在のような誰にでも閲覧可能な状態から
関係者以外は閲覧できないような状態に変更するような対応を
御社側で採る必要があるのではないですか?

システム部門のお仕事の一部だと思いますが、いかがでしょう?
3自己責任名無しさん:2009/08/17(月) 18:14:22 HOST:ntsitm339210.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
そんなの知らんがな
ここに頼んでも何もしてあげれないよ
4削ジェンヌ▲ ★:2009/08/18(火) 12:36:29 0
>>1
リンクが問題でしたらリンク先へ削除依頼をどうぞ。
5自己責任名無しさん
経済産業省は、連鎖販売取引業者であるワースワイル・ドット・コム株式会社
(宮城県)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、
本年8月10日から3か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部を停止するよう命じました。
http://www.meti.go.jp/press/20090807005/20090807005.html

認定した違反行為は以下のとおりです。

(1)同社の勧誘者は、勧誘に先立って、本件商品等の連鎖販売契約の締結について勧
誘する目的である旨を告げていなかったほか、一部の勧誘者は同社名称を明らかに
していませんでした。

(2)同社の勧誘者は、消費者に対し、本件商品等に係る連鎖販売業に係る連鎖販売契
約の締結について勧誘をするに際し、あたかもその契約者が何もしなくても必ず月
数万円単位の収入が得られるかのように不実を告げていました。

(3)同社は、消費者に交付する書面等において、契約解除の商品返品に係る中途解約
時の虚偽記載、商品引き取り費用負担の虚偽記載をしていました。また、威迫・困
惑等によるクーリング・オフの権利が留保されることが未記載でした。

経済産業省は7日、
マルチ商法で携帯電話の個人用ホームページ(HP)に関するサービスを販売していた
ワースワイル・ドット・コム(仙台市)に対し、特定商取引法に基づき、
8日から3カ月間の一部業務停止命令を出した。

同省などによると、ワース社は「ホットクリック」の名称で、
携帯電話のHP作成支援ソフトやコンテンツなどの使用権を販売。
同社の会員は「何もしなくても携帯HPの広告収入でもうかる」などと勧誘していたが、
実際には新規会員を増やさないとほとんど収入がないシステムだった。

同社は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡にショールームがあり、
これまでに約3万人の会員を集めていた。会員は登録料約12万円と月額約6000円の管理料を支払うが、
約84%が損をしており、国民生活センターなどに最近3年間で数百件の苦情が寄せられていた。