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株式会社維新
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:
削除明王 ★
:
2009/04/14(火) 21:03:02 0
削除されずに「書き込まれている状態」がそのまま保たれなければ
証拠保全にはなりません。
#少なくとも、「書き込まれている状態」が捜査機関や司法機関によって
#確認されることで「削除しても証拠隠滅にはなりません」という
#お墨付き(責任者の押印がある書面)が出され、
#それが削除人によって確認されるまでは。
改めて言いますが、6で提示されている要件を満たさない限り、
「凍結」は解除されません。
>>27
>>30
私は何の判断もしていません。
ただ単に説明をしただけです。