money:金融[重要削除]

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175弁護士中島賢悟
対象区分:[個人・二類]削除条件限定
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    指定の削除対象アドレスは、
    東京地方裁判所民事9部より、平成21年8月6日付け
    で書込文言を仮に削除せよ、との仮処分決定が下されております。
    なお、削除対象区分は、個人・二類とさせて頂きましたが、
    実際には書込の内容から判断すれば三種、一律削除対象に
    分類されうるものと考えます。
    よろしくお願い致します。